のりりんの京都日和

京都府在住ののりりんの徒然ブログ

裁判員制度反対!

改めて真っ向反対です、裁判員制度
とはいうものの、もう少し制度について学ばねばと思い、本を買って読んでみました。

裁判員制度の正体」西野喜一・著、講談社現代新書

知れば知るほどこの裁判員制度というのがずさんで、一方的な、バカが作ったとしか思えない制度だと思えてきます。
こんなくだらない制度を本気で作って、それを国会で通してしまって、さらにまもなく施行されるという事実に愕然とします。
それもこれも我々国民がまじめに国の政治を監視してこなかったせいだともいえるんですが…

控訴審・上告審ではこの制度による公判が行われないという点でこの制度がそもそも不要といってるようなもんです。
さらに被告・原告双方の関係者からの脅迫などに対するケアが一切なされていないため裁判員に身の危険が降りかかる可能性を秘めています。

さらに、ボク個人的に一番許せないのは「不服を第三者に申し立てることができない」というこの一点です。

・評議の秘密その他職務上知った秘密を漏らすと、六ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・裁判官・裁判員仲間以外の外部の者にその判決が妥当であったかという意見を述べると、六ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

明らかな言論封殺です。

専門的な知識や経験を有しない裁判員が裁判官や検察の意見にとらわれることなく、それらの人々に対抗して意見が言えるとは到底思えません。
そういう際、無力な一般人に協力できるのがマスコミという存在です。
広く世間に事実を伝えて「これはどうなのか」と問いかけることで公権力に抗う力となるのですが…
逆に、これを罰則で禁じている時点で裁判官・検察など司法官憲が裁判員の意見とは関係なく判決を決めたいという意図をうかがい知ることができます。
だったらそもそも何のために裁判員制度をするんでしょうか?
「健全な社会常識」とやらを裁判に反映させるためではないんでしょうか?
それなら広く評議をマスコミその他に公表してより多くの人の意見をきく方がいいに決まっています。
密室の評議とその秘密を墓場まで配偶者その他自分以外の者に一切秘密にして生きていく義務を課せられるなど国による「苦役」以外の何モノでもありません。

つまり、この裁判員制度憲法違反の可能性が濃厚なのです。

憲法第十八条
(略)…犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

さらに、

憲法第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

ボクはボクの良心に従い、他人に「牢屋に入れ」「死ね」などということはできません。
それをできるのは職業として日ごろから研鑽し経験をつんできた裁判官だけだと思います。
逆に、その重責を裁判員と分担するのであれば、裁判官も裁判員同様の日当で仕事をするべきです…まあ、公判を主催するのでその分少しくらい日当を割り増ししてもいいと思いますがw。

この制度を有意義にするために改正するとしたら、一番手っ取り早いのが裁判員制度を導入する公判を罪状ではなく被告の身分で限定するべきだと思います。
ボクが妥当だと思うのは被告が以下の場合です。

地方自治
政治家公務員
企業企業幹部
その他公人として妥当だと思われるもの

要するに政治家や公務員の汚職や企業ぐるみの犯罪行為(公害、最近の食品偽装など)で不特定多数の国民が被害にあうようなものに限定して裁判員制度を導入すべきだと思います。
こういうものにこそ「健全な社会常識」が必要だと思います。
また逆恨みなどの心配も個人よりは少ないでしょう。

改めていいます。
裁判員制度断固反対!